トラブル解決策「消費者金融や審査が甘い業者の借金の時効」
消費者金融や審査が甘い金融業者に対する債務は5年で時効になります。時効とは一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その開始時にさかのぼって権利の取得や消滅を認める制度で、取得時効と消滅時効というのがあります。
消費者金融や審査が甘い業者など貸金業者から借金があった場合に、返済がない状態が一定期間続き、その間時効の中断事由がないときには、最初から借金がなかったことになるのです。
消費者金融や審査が甘い業者などの貸金業者から借りたお金は、その業者が法人の場合は商法の適用があり5年で、業者が個人の場合は10年で時効となります。クレジット会社や銀行からの借入金も5年で時効になります。時効が成立していれば、借金は消滅していることを主張して支払いを拒絶することができます。一般的には消費者金融業者は、差し押さえなどの時効中断の手続きをとってきます。
内容証明郵便などによる請求があっても、6ヶ月だけ時効を遅らせる効果しかありません。内容証明で請求していれば、永久に時効はこないなどということはないのです。ただし承認といって、借金があることを認めた場合には、借り手が債務承諾書を書いた場合や1円でも借金の返済をした場合には、債務の承認とみなされて時効は中断してしまいます。
借金を時効にするために、夜逃げなどしても根本的解決にはなりません。金融業者に居所をつきとめられたり、時効中断の手続きをとられたりして、かえってヤブヘビになる場合が多いです。消費者金融や審査が甘い業者の事務手続き上のミスで長い間請求がなく、時効期間を過ぎてから請求がきたときには、時効になっていることを主張することによって借金が無かったことになります。
時効期間が過ぎて請求が来た場合は、内容証明郵便で、時効なので支払わない旨の通知書を出しておけば万全です。
時効が成立しているのに、請求を繰り返す金融業者に対しては債務不存在確認訴訟を起こすことができます。
借り手が時効成立後に1円でも返済すれば時効援用権の放棄となりますが、金融業者が甘いことを言ったり、借り手の無知につけこんで騙して一部を返済させた場合は、時効援用権の放棄とはなりません。
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